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ドコモ光など光コラボへ転用後はクーリングオフできるの?できないの?

転用後にクーリングオフはできるの?できないの?

光コラボレーションへ転用後にクーリングオフのような契約を解除できることはできるのでしょうか?強引な勧誘で転用してしまった、説明と違うなど、消費者を守ってくれるクーリングオフ制度はあるのか気になりますよね。

そこで今回は、ドコモ光やソフトバンク光に代表される光コラボレーションへ転用した後にクーリングオフが出来るのかを調査してみたいと思います。

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転用後のクーリングオフはできる?できない?

ドコモ光やソフトバンク光に代表される光コラボレーションと言われる光ファイバー回線を利用したインターネット接続サービスですが、現在使用しているフレッツ光の光回線はそのままに簡単に転用という手続きで契約を変更することができます。

しかし、光コラボレーションへ「強引な電話勧誘で転用した」「転用した後に説明と違っていた」などの場合に契約自体を撤回するクーリングオフのような制度はあるのでしょうか?

答えから申しますと、クーリングオフ制度は「ありません。」

「スマートフォンや携帯電話の契約」や「光回線によるインターネット契約(フレッツ光、auひかり、ドコモ光、ソフトバンク光、NURO光等)」の通信サービス契約によるクーリングオフ制度はありません。

クーリングオフがないなら転用後は泣き寝入り?

上記でご案内したように、通信サービス契約である光コラボレーション(ドコモ光やソフトバンク光など)へフレッツ光から転用してもクーリングオフ制度はありません。

しかし、クーリングオフ制度に「似たような制度」があります。

転用でも適用されるクーリングオフに似た制度あり
転用でも適用されるクーリングオフに似た制度あり

2016年5月に電気通信事業法という法律の一部改訂されて「初期契約解除制度」が新たに導入されました。特に「初期契約解除制度」は皆さんがよく知っているクーリングオフに似ている制度です。

この電気通信事業法が改訂される前は「初期契約解除制度」がなく、通信サービスの契約が成立してしまえばクーリングオフのように数日以内でも解約することが一切できませんでした。

その為、強引な勧誘や曖昧な説明、契約を急がせるような説明などを行う悪質な業者が一部いて、消費者が泣き寝入りし、高額な解約金を支払って契約を解除する問題が多くありました。

これを問題にした総務省が、電気通信事業法を改訂してクーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」を導入し、2016年5月21日から施行されています。

クーリングオフに似た「初期契約解除制度」は転用でも利用できる

上記でも詳しくご案内したようにクーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」は、2016年5月に総務省が電気通信事業法を改訂して導入された制度です。

初期契約解除制度は、いわゆる「通信契約」に適用される制度です。
通信契約は皆さんも持っている携帯電話やスマートフォンの契約の他にも、インターネット回線契約にも適用されます。

その為、フレッツ光から光コラボレーションへ転用した際にも適用できる制度なのです。

転用でも適用される初期契約解除制度とは

上記で散々ご紹介したクーリングオフ制度に似ている「初期契約解除制度」をもっと具体的に解りやすくご紹介していきたいと思います。

初期契約解除制度の説明は、
法務省のホームページを見ると以下のように記載されています。

光回線インターネットサービス、ケーブルテレビインターネットサービス、主なプロバイダ(インターネット接続)サービス等、一定の範囲の電気通信サービスの契約については、基本として、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまで、利用者の都合により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
出典:法務省ホームページより

以下、さらに噛み砕いて詳しく転用での「初期契約解除制度」の説明をします。

契約書面が届いて8日間まで適用できる

転用手続きが完了すると、ドコモ光やソフトバンク光のような転用した光コラボレーション企業は「契約書面」を速やかに郵送する義務があるため、転用申し込み完了後に「契約書面」が数日中に送られてきます。
(これを「書面交付義務」といいます。)

この契約書面を受領してから8日以内であれば「初期契約解除制度」が利用できるわけです。

その為、契約書面が郵送されてきたら必ず目を通して「契約内容が説明と間違いないか」を必ず確認するようにしましょう。

ちなみに、基本的に転用する前日までには契約書面が届きますが、もし転用日以降に契約書面が届いた場合は、転用日から8日間が「初期契約解除制度」が適用できる期間となります。

契約に関する解約制度

例えば、転用してからインターネットを使ってみたら、「以前より速度が遅い」「使用感が以前と違う」などの場合は、速やかに転用した光コラボレーション企業へ連絡して解決してもらいましょう。それでも問題が解決しないからと今回ご紹介している「初期契約解除制度」を適用しようとしてもできません。

この「初期契約解除制度」とは、説明を受けた内容と異なる場合など「契約」に関する解除制度(クーリングオフ制度)なので、インターネットを利用した感触で解約することはできません。

転用前にクーリングオフを気にする前に

光コラボレーションへ転用する前に「クーリングオフは出来るのかしら」と気にする前に、どのようなサービスなのか、強引な勧誘に流されずに転用するようにしましょう。

以下、転用の申し込みをする前に気をつけておきたい点をまとめています。

電話での契約も成立する

光コラボレーションへの転用は「転用承諾番号」という番号が必要ですが、この番号を教えない限り転用はされません。でも、「転用承諾番号」を教えて転用申し込みをすると契約が成立することがほとんどです。

例えば、電話での勧誘で転用申し込みをした場合でも「口頭」による契約は法律上でも成立してしまいます。電話勧誘により転用申し込みは安易にしないようにしましょう。

「今だけキャッシュバックする」と焦らせる

60,000円くらいの高額キャッシュバックを提示している光コラボレーションの代理店ホームページや電話勧誘などは「通常なら転用ではキャッシュバックしませんが、今申し込むなら20,000円キャッシュバックします!」と申し込みを焦らせる悪質なところもあります。

その裏側では様々な有料オプションに加入させられ毎月必要もないオプション費用を支払うことになってしまいます。焦らせて転用を迫るところでは申し込まないようにしましょう。

強引な転用の勧誘は拒否しましょう

電話勧誘や訪問による光コラボレーションの転用の勧誘が増えてきています。私たち消費者の立場になって親身になってくれる会社もありますが、強引に勧誘してくる悪質な会社もいます。

転用についてよく理解していないにも関わらず、強引な勧誘を断れず申し込んでしまう人もいますが、曖昧な回答はせずに強引な勧誘をするところはハッキリと断りましょう。

新しい安いプランが出来ましたと虚偽の説明

私がフレッツ光を利用している時に利用していたプロバイダから電話があり「月額料金が安くなる新しいプランが出来たので変更しませんか?」と勧誘されました。実際は転用というプラン変更ではないのにも関わらず「月額料金が安くなる新プラン」と勘違いさせた勧誘でした。

光コラボレーションへの転用はプラン変更ではなく、契約自体も変更となりますのでサービス内容をよく理解した上で転用申し込みをしましょう。

まとめ

今回は光コラボレーションの転用後にクーリングオフが出来るのかを調査してみましたがいかがだったでしょうか?

基本的には通信契約にはクーリングオフはなく、契約内容が申し込む前と異なる場合などに契約を解除できる「初期契約解除制度」をご紹介しました。転用の際も契約内容をよく理解してから申し込むように心がけましょう。

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